・裁判所から支払督促が届いた
・請求が来ているが収入が低くて払えない
・延滞金が増えていく一方
・自己破産するとどうなるの
・これから借りようと思っているけどどこに注意すればいいの

これら奨学金返済等に関するお悩みは埼玉奨学金問題ネットワークまでご連絡下さい

 連絡先

埼玉奨学金問題ネットワーク 事務局
〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階
埼玉総合法律事務所内
TEL 048-862-0355
FAX 048-866-0425
事務局長 弁護士 鴨田 譲

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埼玉奨学金問題ネットワークは、埼玉を中心にこの問題に関心のある方の参加を広く求め、奨学金返済困難者の救済活動及び奨学金被害の予防を目的に、憲法26条の理念である教育の機会均等を実現できる奨学金制度を目指して、2013年9月に発足しました。

大学の学費が高騰する一方で、家計は苦しくなり、今や大学生(昼間)のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用し、約4割が日本学生支援機構(機構)の奨学金を借りています。

学費の高騰で借入額も増大する一方で、就職難や非正規労働等の低賃金・不安定雇用の拡大による格差と貧困の拡がりは、大学を卒業しても奨学金を返せない多くの人を生み出しています。

他方で、機構は、2009年ころから、債権回収会社、ブラックリスト、支払督促、裁判等までも利用した徹底した回収強化策により、返済ができない人に対する無理な取り立てを行っています。これにより、奨学金を返したくても返せない人が、経済的にも、精神的にも追い詰められ、もはや、奨学金の返済に苦しむ人は、構造的に生み出されている「被害者」と言っても過言ではありません。

奨学金被害は全国の多くの学生及び卒業生に発生していますが、埼玉県内を見てみると、県内の大学数は30校(全国8位)、県内の大学に通う学生数は約12万5000人(全国7位)(平成22年度調査)、埼玉から東京の大学に通う学生も相当数いることを考えると、埼玉県内においても奨学金の返済に苦しむ多くの方がいるものと思われます。

そこで、埼玉を中心とした弁護士、司法書士、研究者、教育関係者だけでなく、当事者たる学生・生徒や奨学金を利用している学生・生徒の保護者など、この問題に関心のある方の参加を広く求め、奨学金返済困難者の救済活動及び奨学金被害の予防を目的に、「埼玉奨学金問題ネットワーク」を設立し、本ネットワークの活動を通して、憲法26条の理念である教育の機会均等を実現できる奨学金制度を目指します。