機関保証と自己破産

【質問】大学時代に日本学生支援機構から奨学金を借りましたが、現在返済ができず、債権回収会社から督促状が届いています。
奨学金の保証は機関保証です。どのように対応したらよいでしょうか

【回答】一つの選択肢としては自己破産があります。自己破産をすると、人的保証の場合、借主本人に代わって連帯保証人(父か母のことが多いです)や保証人(叔父叔母か兄妹のことが多いです)が支援機構から請求を受けることになります。

機関保証の場合は、保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)が代わりに支払ってくれるため、今度は、借主本人が保証機関から請求を受けることになりますが、この請求に関する債務は自己破産(正確には破産手続における免責許可決定です)によって消滅します。

機関保証の場合、人的保証と異なり、親族に迷惑をかけずに破産申立てをすることが可能ですので、検討してみて下さい(ただし、浪費やギャンブル等の事情がある場合、免責許可決定がなされない場合があります。詳しくは弁護士または司法書士にご相談下さい。)。

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