保証制度

今回は日本学生支援機構の奨学金の利用を検討中の方に向けた内容です。
以下「利用者」と呼ばせていただきます。
利用者は、申込時に、以下いずれかの保証制度を選択しなければなりません。

  • 1.機関保証に加入する(機関保証)
  • 2.連帯保証人と保証人を選任する(人的保証)

「機関保証」とは、ある法人(保証会社)が利用者の保証人になる制度です。
(公財)日本国際教育支援協会が保証会社となり、利用者自身が保証会社を選べるわけではありません。利用者が保証会社に保証料を支払うことになりますが、例えば第二種(大学)月額貸与額8万円の場合、保証料は月額4,657円で、大学4年間の合計額は223,536円となります。
詳しくは日本学生支援機構ホームページをご覧ください。

もし利用者が返済できなくなった場合、保証会社が日本学生支援機構に立替払いを行いますが、あくまで立替払いに過ぎません。
利用者は、以後、保証会社に対し支払義務を負うことになります。

一方、「人的保証」とは、ある個人が利用者の保証人になる制度です。
連帯保証人は親(のいずれか)を、保証人はおじ(またはおば)を選任することが一般的です。ポイントは連帯保証人だけではなく保証人も選任しなければならない点です。

もし利用者が返済できなくなった場合、まず連帯保証人に請求が行われ、次に保証人に請求が行われます。利用者及び連帯保証人である親が自己破産を選択すると、最終的に保証人であるおじ(おば)に請求が行われるのです。
保証人を頼まれたおじ(おば)は、「連帯保証人もいるし、形式的に名前を書く位なら」という認識の方が多いのではないでしょうか。おじ(おば)にまで迷惑はかけられないということで自己破産を躊躇するケースも多々見受けられます。逆に言えば、連帯保証人だけではなく保証人も選任させているのは、それが狙いとも言えます。

そもそも奨学金事業に保証制度が必要なのかという疑問もありますが、現状ではいずれかの制度を選択せざるを得ません。少しでも選択の参考になれば幸いです。

埼玉奨学金問題ネットワーク 
事務局次長 司法書士 押井崇
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